グローアップ [運営法人:株式会社シマナーズ] | 豊見城市座安にある児童発達支援・放課後等デイサービス施設

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Glow up
グローアップ

Standard
スタンダード

児童発達支援・放課後等デイサービス
(多機能型)

Child development support

地域全体で子ども達を見守ります。
放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さまに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場であるとともに、レスパイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行する家族支援サービス)としての役割を担っています。 地域の福祉サービス、学校教育、保護者、医療機関と連携してお子さんの自立を促すと共に、将来の進学や就職に向けて備え、放課後等の居場所づくりを目指しています。

Standard 運営の方針
Management policy


  1. 事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することが出来るよう、障害児の身体及び誠心の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
  2. 指定児童発達支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
  3. 3前二項のほか、法及び「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成 25 年沖縄県条例第 27 号)に定める内容のほか関係 ・ 法令等を遵守し、指定児童発達支援を提供するものとする。

Standard サービスの内容
Services

  1. 児童発達支援計画の作成
  2. 基本事業
    1. 日常生活訓練(日常生活動作、歩行、軽スポーツ等)
    2. 集団生活適応訓練(会話、ゲーム、レクリエーション等)
    3. 創作的活動(絵画、工作、園芸等)
    4. 社会生活上の便宜の供与(レクリエーション行事等)
    5. 更生相談(医療、福祉、生活の相談等)
    6. 介護方法の指導(家族等に対する介護技術指導等)
    7. 健康指導(健康チェック、健康相談)
  3. 介護サービス(更衣、排泄等の身体介助)
  4. 送迎サービス(事業所の車両により、障害児の自宅等と事業所との間の送迎を行う。)
  5. 間食サービス

※全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は、 本事業所のサービス管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただきます。

Standard 営業時間とサービス提供時間
Business hours

営業日
営業時間
月曜日から土曜日、祝祭日
月曜日から金曜部:8:00~18:30
土曜日、祝祭日:8:30~18:00
サービス提供日
サービス提供時間
月曜日から土曜日、祝祭日
月曜日から金曜部:10:00~17:00(送迎時間を除く)
土曜日、祝祭日:10:00~16:00

※通所給付決定保護者等の合意の上、変更する場合があります。

Standard ご利用料金について
About usage fee

障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定め る額)から家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を引いた額が介護給付費 の給付対象となります。

  1. 事業者が、指定児童発達支援給付費の法定代理受領を行なう場合、 (市町村から直接受けとる場合)、利用者負担分として、家計の負担能力その他の事情を しん酌して政令で定める額を事業者にお支払いいただきます。(利用者負担額といいます。)なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
  2. 上記(1)の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を受けるものとします。
  3. 事業者は、上記(1)及び(2)の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定保護者に対して、当該費用に係る「領収証」を発行するものとし、障害児通所給付費の法定代理受領を受けた場合は、通所給付決定保護者に対してその金額及び内訳を通知します。
  4. 次に定める費用については、保護者から徴収するものとします。
    1. 日用品等の実費
    2. 創作活動に係る材料等の実費
    3. 送迎サービスに要する実費※必要に応じてガソリン代節請求する場合があります。
    4. 間食サービスに要する実費(1食あたり100円)
    5. その他、日常生活の必要な経費で、保護者が負担することが適当である実費
    • 上記費用額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び漿用について説明を行い、その同意を得るものとします。
    • (1)から(4)までの費用の支払いを受けた場合、当該費用の「領収証」を、当該費用を支払った保護者に対し、交付するものとします。
  5. 利用料金は1ヵ月毎に計算して請求します。毎月20日までに、下記のいずれかの方法で お支払いください。 1金融機関からの引落し 2指定口座へ振込み 3当事業所の窓口で現金支払い

その他の詳細な情報は、以下のリンクよりご覧ください。


Stage II
ステージⅡ

放課後等デイサービス
After school day service

私たちは子ども達の成長を見続けます。
発達の遅れ、言葉の遅れ、友達とコミュニケーションをとるのが苦手、幼稚園、学校に行くのが辛い等、こどもの発達に関するお困りごとを、私たちが全力で支援していきます。問題の解決・支援はもちろんですが、好きなことや得意なことを見つけて伸ばしていくことも、子ども達にとってとても大切だと考えています。将来を見据えながら、お子様自身もご家族も毎日を楽しく過ごせるように一緒に考えていきたいと思います。

Stage II 運営の方針
Management policy


  1. 事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流 を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環 境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
  2. 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、「障害者の日常生活及び社会生活を総 総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成 17 年法律第 123 号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
  3. 前二項のほか、法及び「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年沖縄県条例第27号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを提供するものとする。

Stage II サービスの内容
Services

  1. 児童発達支援計画の作成
  2. 基本事業
    1. 日常生活訓練(日常生活動作、歩行、軽スポーツ等)
    2. 集団生活適応訓練(会話、ゲーム、レクリエーション等)
    3. 創作的活動(絵画、工作、園芸等)
    4. 社会生活上の便宜の供与(レクリエーション行事等)
    5. 更生相談(医療、福祉、生活の相談等)
    6. 介護方法の指導(家族等に対する介護技術指導等)
    7. 健康指導(健康チェック、健康相談)
  3. 介護サービス(更衣、排泄等の身体介助)
  4. 送迎サービス(事業所の車両により、障害児の自宅等と事業所との間の送迎を行う。)
  5. 間食サービス

※全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は、 本事業所のサービス管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただきます。

Stage II 営業時間とサービス提供時間
Business hours

営業日
営業時間
月曜日から土曜日、祝祭日
月曜日から金曜部:8:30~19:00
土曜日、祝祭日:8:30~18:00
サービス提供日
サービス提供時間
月曜日から土曜日、祝祭日
月曜日から金曜部:10:00~17:30(送迎時間を除く)
土曜日、祝祭日:10:00~16:00

※通所給付決定保護者等の合意の上、変更する場合があります。

Stage II ご利用料金について
About usage fee

障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定め る額)から家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を引いた額が介護給付費 の給付対象となります。

  1. 事業者が、指定児童発達支援給付費の法定代理受領を行なう場合、 (市町村から直接受けとる場合)、利用者負担分として、家計の負担能力その他の事情を しん酌して政令で定める額を事業者にお支払いいただきます。(利用者負担額といいます。)なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
  2. 上記(1)の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を受けるものとします。
  3. 事業者は、上記(1)及び(2)の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定保護者に対して、当該費用に係る「領収証」を発行するものとし、障害児通所給付費の法定代理受領を受けた場合は、通所給付決定保護者に対してその金額及び内訳を通知します。
  4. 次に定める費用については、保護者から徴収するものとします。
    1. 日用品等の実費
    2. 創作活動に係る材料等の実費
    3. 送迎サービスに要する実費※必要に応じてガソリン代節請求する場合があります。
    4. 間食サービスに要する実費(1食あたり100円)
    5. その他、日常生活の必要な経費で、保護者が負担することが適当である実費
    • 上記費用額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び漿用について説明を行い、その同意を得るものとします。
    • (1)から(4)までの費用の支払いを受けた場合、当該費用の「領収証」を、当該費用を支払った保護者に対し、交付するものとします。
  5. 利用料金は1ヵ月毎に計算して請求します。毎月20日までに、下記のいずれかの方法で お支払いください。 1金融機関からの引落し 2指定口座へ振込み 3当事業所の窓口で現金支払い

その他の詳細な情報は、以下のリンクよりご覧ください。


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